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免許の取り消し…麻薬中毒になった時のみ。病気や精神病は、一律に取り消しではない。
(麻薬中毒は相対的欠格事由)
相対的欠格事由に該当し、免許取り消しになる場合は、聴聞を行う。
臨床検査技師に、絶対的欠格事由はない。
臨床検査技師に、絶対的欠格事由はない。
臨床検査技師、衛生検査技師の名簿は両方厚生労働省。 ×都道府県
秘密を漏らすと50万円以下の罰金。 ×10万円以下
守秘義務は、臨床検査技師でなくなった後でも適用される。
臨床検査技師の信用を傷つけてはならない。が、信用を傷つけた場合、罰金などの罰則はない。
臨床検査技師は、衛生検査技師の名称を使用できる。
衛生検査所において、保健師が検体検査を行っても法律違反とならない。
医師または臨床検査技師でなくても、その指導監督のもとに微生物学的検査や血液学的検査を行える。
衛生検査所を開設するときは、都道府県知事の登録を受けなければならない。 ×許可
臨床検査技師の免許申請は、住所地の都道府県知事を経由して行う。
臨床検査技師免許証の記載事項に変更が生じた場合は、30日以内に訂正を申請しなければならない。
臨床検査技師として業務が行えるのは、臨床検査技師名簿に登録されたとき ×免許を申請したとき。
医師または歯科医師の具体的な指示のもと、採血を行うことができる。
【検査技師ができること】
・採血
足背皮静脈採血、手背皮静脈採血、正中皮静脈採血、足蹠(ソクセキ)採血
・検査
針電極を用いた脳波検査、毛細血管抵抗検査、磁気共鳴画像検査(MRI)、経皮的ガス分圧検査、心電図(体表誘導のものに限る)
【検査技師ができないこと】
【検査技師ができないこと】
・採血
20ml以上の採血、動脈採血、深部静脈採血(頚静脈、大腿静脈)、献血用採血(200ml以上になるため)、輸血用採血(検査を目的とするものではないため)
・検査
針電極を用いた筋電図検査、ツベルクリン反応検査、ICG静注、眼底写真検査で散瞳薬と点眼、眼振電図検査で温水・冷水刺激、エックス線撮影肩鎖、コンピューター断層撮影検査(放射線を用いる)、ヒス束心電図検査(体表誘導によるものしかできない)
【衛生検査所について】
・管理者は、検査業務に関し相当の経験を有する医師、臨床検査技師、または衛生検査技師。 ×歯科医師
・登録を受けるには、その所在地の都道府県知事に申請しなければならない。 ×厚生労働大臣 ×市町村長
・微生物学的検査をする検査室は、専用のものでなければならない。
・検査業務に従事する者の消毒のための設備を有していなければならない。
・管理者は、検体検査用放射性同位元素を備えなくなったときは、10日以内に都道府県知事に届け出なければならない。 ×30日以内
・衛生検査技師は診療の補助はできない。
・衛生検査所の開設者は、血清分離のみを行うところ以外は外部精度管理を受けなければならない。
・衛生検査所では生理学的検査は行えない。
・都道府県知事は衛生検査所に立ち入り検査を行わせることができる。
名簿に登録はされたが、免許証をまだ受け取ってないものが、医師の指導のもと検査を行った場合
⇛ 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律違反(医師法には違反していない)
臨床検査技師が医師の指示なく生理学的検査を行った場合
臨床検査技師が医師の指示なく生理学的検査を行った場合
⇛ 医師法に違反
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